最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1520 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名弁護人豊島武夫上告趣意について。
第一点 所論の第一審判決が処罰した行為は、被告人等が割当公文書の提示なく
硫安を譲渡したということであつて、所論のごとく売買契約を処罰したものでない
から論旨は前提を欠くものであつて採ることを得ない。
第二点第三点 所論は大審院判例違反を主張しているが、かかる事実はどこにも
存在しない。諭旨は採るを得ない。
第四点 所論は、控訴審において主張されず、又判断の対象とならなかつた事項
であるから適法な上告理由として認め難い。
よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年三月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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